無戸籍者になる理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 01:00 UTC 版)
離婚後300日以内においては、遺伝上の父の子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されてしまうため、遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫から家庭裁判所へ親子関係不存在確認調停或いは嫡出否認の申し立てが必要となるが、心情的に協力を求めたくない場合が多く母親が出生届を提出していない状況がある。しかし近年、社会問題として深刻化していることを受け全国法務局の働きかけもあり状況によっては家庭裁判所において実父による認知調停が多く認められ、離婚後300日以内であっても前夫の協力を得ることなく出生届が行えるケースが増加している。 親が無戸籍者であり出生届に親の本籍が記載できない場合 親が制度を理解していないため届け出ていない場合 親の信条や宗教観により届け出ていない場合 事情によって出生証明書が無い場合 - 出生証明書の添付がない場合、公証書である戸籍を作成するにはそれに足る証明書類を収集する必要がある。このため、当該子との親子関係を客観的に証明する資料(申述書、妊娠中の写真、出産子の写真、第三者の申述書など)の提出を求め、かつ管轄法務局の指示をあおぐ事になるため相応の時間がかかる。その煩雑さに、そのまま届け出ないということもある。戸籍の作成は無償であるが、証明書の収集や、裁判所の費用がかかるため、無戸籍の子供が保護された時に親が「金が無くて戸籍を作れなかった」と証言した実例がある。病院や助産師に頼らず、自宅出産したために出生証明書が無い 妊婦検診を受診せず病院での出産費用が払わないまま去ったため、出生証明書が無い 代理出産によって、外国で発行された出生証明書を受付拒否した事例がある 記憶喪失である場合 海外で出生したことで、日本以外の国籍を取得したにもかかわらず国籍留保を怠った、或いは日本へ出生届をしていない場合
※この「無戸籍者になる理由」の解説は、「無戸籍者」の解説の一部です。
「無戸籍者になる理由」を含む「無戸籍者」の記事については、「無戸籍者」の概要を参照ください。
- 無戸籍者になる理由のページへのリンク