無戸籍者になる理由とは? わかりやすく解説

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無戸籍者になる理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 01:00 UTC 版)

無戸籍者」の記事における「無戸籍者になる理由」の解説

離婚後300以内においては遺伝上のの子として登録できず、そのまま出生届を出すと前夫の子推定されしまうため、遺伝上の父親の子として認定されるためには、前夫から家庭裁判所親子関係不存在確認調停或いは嫡出否認申し立てが必要となるが、心情的に協力求めたない場合多く母親出生届提出していない状況がある。しかし近年社会問題として深刻化していることを受け全国法務局働きかけもあり状況によっては家庭裁判所において実父による認知調停多く認められ離婚後300以内であっても前夫協力を得ることなく出生届が行えるケース増加している。 親が無戸籍者であり出生届に親の本籍記載できない場合 親が制度理解していないため届け出てない場合 親の信条宗教観により届け出てない場合 事情によって出生証明書が無い場合 - 出生証明書添付ない場合公証書である戸籍作成するにはそれに足る証明書類を収集する必要があるこのため当該子との親子関係客観的に証明する資料(申述書、妊娠中の写真出産子の写真第三者申述書など)の提出求め、かつ管轄法務局指示をあおぐ事になるため相応時間がかかる。その煩雑さに、そのまま届け出ないということもある。戸籍作成無償であるが、証明書収集や、裁判所費用がかかるため、無戸籍の子供が保護され時に親が「金が無くて戸籍作れなかった」と証言した実例がある。病院助産師頼らず自宅出産したため出生証明書が無い 妊婦検診受診せず病院での出産費用払わないまま去ったため、出生証明書が無い 代理出産によって、外国発行され出生証明書受付拒否した事例がある 記憶喪失である場合 海外出生したことで、日本以外国籍取得したにもかかわらず国籍留保怠った或いは日本出生届をしていない場合

※この「無戸籍者になる理由」の解説は、「無戸籍者」の解説の一部です。
「無戸籍者になる理由」を含む「無戸籍者」の記事については、「無戸籍者」の概要を参照ください。

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