無戸籍の解消
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 01:00 UTC 版)
出生届が出ていない結果、無戸籍となっている場合は、父母または出生届を出すべき者が出生届を出すことにより、無戸籍を解消できる。出生届は、14日間の届出期間を経過していても有効である。しかし、出生届を出すべき者がいない場合は、この方法では無戸籍を解消できない。 一部の自治体では行政サービスを受ける際に事務を円滑にするため証明書を交付する例もあるが、無戸籍は解消されない。 無戸籍者本人は、家庭裁判所の許可を得て就籍(しゅうせき)することにより、戸籍を得て無戸籍を解消することができる。
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