清朝の保甲制度とは? わかりやすく解説

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清朝の保甲制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/07 05:39 UTC 版)

保甲制度」の記事における「清朝の保甲制度」の解説

清朝は、明朝の里甲を参考に、保甲制度基層組織として創設した明朝の里甲は専ら地方賦税徴収管理したが、保甲人民思想行動監視し反抗防止鎮圧責任負った清朝統治者は、再三再四「盗ヲ弥(とど)ムル良法ハ、保甲ニ如クハナ無シ」と言明し、特に康熙帝は、聖諭十六条(中国語版)において、「保甲ヲ聯ネ以ッテ盗寇ヲ弥ム」を施政方針一つとした。康熙47年には、各戸に「印信紙牌一張ヲ給シ、姓名丁男口数書写シ、出ヅレバ即チ往ク所ヲ注明シ、入レバ即チ其ノ来タリシ所ヲ稽(かんが)ヘ、面生ノ疑フベキ人ハ、盤詰ノ的確ナルニザレバ容留ヲ許サズ・・月底(月末ニハ保長ヲシテ無事キヲ具セル甘結(官庁に出す保証書誓約書)ヲ出シ、官ニ報ジテ査ニ備ヘ令ム」と定めた雍正4年、さらに「十戸に一牌頭を立て、十牌に一甲長立て、十甲に一保正を立つ」と規定した少数民族居住地山間地帯から人口密集地の隅々に至るまで保甲制敷かれた。保甲の長にはすべて「識字及び家柄有する人」をあて、いわゆる士大夫以って其の郷を治む」ものであった

※この「清朝の保甲制度」の解説は、「保甲制度」の解説の一部です。
「清朝の保甲制度」を含む「保甲制度」の記事については、「保甲制度」の概要を参照ください。

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