清朝の地方行政
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)
まず清朝の地方行政を簡略に記す。王朝支配地は直隷省や広東省といった省単位に分けられ、その一省から数省を統括する官僚として総督を、各省ごとに巡撫を置いた。さらにその下に按察使と財政・民政を職務とする布政使が配置されていた。按察使と布政使は、よく「両司」と並び称される。 省はさらに道・府・州・県・庁と行政単位が細分化され、それぞれ道員・知府・知州・知県・同知といった行政長官が配置されていた。官品から言えば、総督が正二品、巡撫・布政使が従二品、按察使は正三品であり、すなわち地方行政の中ではNo.4に位置する大官となる。道員から同知までは正四品から正七品にすぎない。ただ付言すれば、総督・巡撫と按察使は上下関係にあるが、布政使と按察使は上下関係に有るわけではない。官品的に布政使の方が格上とされるだけである。 留意しなくてはならないのは、前近代中国の地方行政区の首長、たとえば知府や知州・知県などは、行政も司法(裁判官と検察)も兼務する、いわば総合職だという点である。したがって以下で「下級審」ということばを使用していても、それは知府や知州・知県自身が行う裁判であり、判事といった専門職についた官僚が行うものではない。
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