消極的事実の立証困難性とは? わかりやすく解説

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消極的事実の立証困難性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 04:19 UTC 版)

消極的事実の証明」の記事における「消極的事実の立証困難性」の解説

論理学において、自己言及のパラドックスのようにそれ自体証明不可能なものは不当な命題として扱われる。ここで消極的事実の証明求め命題論理学上は不当ではない。形式論理学において消極的事実の証明全事象証明することによって可能だからである。例えば「赤いカラスはいない」という消極事実命題与えられた時、それは肯定的結果否定的結果問わず世界中の全カラス調べることで証明可能である。しかし、現実問題として世界中の全カラス調査することは膨大な時間費用要するし、仮に成し遂げたように見えても、今度本当に全事象調べたと言えるかという別命題が立つ。このように消極的事実の証明現実として困難性を伴う。 よって、中世以来法格言証明肯定する者にあり、否定する者になし。(Affirmanti incumbit probatio, non neganti.)」に従うのであれば積極事実主張した者が、その証明責任を負うのが一般的である。もし、積極事実主張者が証拠示さずに、その反論者に対し反対事実の証明として、その消極的事実の証明課すこと(証明責任転換)は論理的に可能だが、修辞学上、これは立証責任放棄として詭弁として扱われる。ただし、これは消極事実主張した者には証明責任が無いことを認めるものではなく古典ローマ法法格言証明主張する者にあり、否定する者になし(Ei incumbit probation qua dicit, non qui negat)」にあるように、消極事実主張者が、最初から悪魔の証明理由にして反論者に説明責任転換することを前提として、その主張を行うことも不当みなされうる。原則として証明負担を負わなければならないのは、肯定的否定的かを問わずその主張者である。そのため、現代裁判においても、積極的か消極的かを問わず立証責任分配として、その証明求められることは普通にある(法律要件分類説)。

※この「消極的事実の立証困難性」の解説は、「消極的事実の証明」の解説の一部です。
「消極的事実の立証困難性」を含む「消極的事実の証明」の記事については、「消極的事実の証明」の概要を参照ください。

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