民俗資料緊急調査とは? わかりやすく解説

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民俗資料緊急調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 15:29 UTC 版)

民俗資料緊急調査(みんぞくしりょうきんきゅうちょうさ)とは、狭義には1962年昭和37年)から1964年(昭和39年)にかけて文化財保護委員会(いまの文化庁文化財部)によっておこなわれた民俗資料(伝承資料)に関する緊急調査[1]。各都道府県ごとに30か所の調査地が選ばれ、3か年をかけ、民俗項目20項目について全国規模で予備的な調査がなされた[1]


注釈

  1. ^ 西垣晴次編『民俗資料調査整理の実務』(1975)には、1971年(昭和46年)8月の茨城県勝田市の市史編さん民俗班による聞き取り調査の実例を調査票とともに詳細に紹介している[4]
  2. ^ 民俗文化財の修理・防災に関しては、文化財保護法第83条により所有者・管理団体に対し50パーセント、伝承・活用等については同法85・87・91条にもとづいて保護団体・地方公共団体に対して50パーセントの国庫補助をおこなうこととなっている[5]。調査については、地方公共団体が行うこととし、その補助率は50パーセントとなっている[5]
  3. ^ 保存されるべき民俗技術の例としては、津軽海峡及び周辺地域における和船製作技術(青森県)、上総掘りの技術(千葉県)、別府明礬温泉湯の花製造技術(大分県)などがある[9]

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