本土と飛地が水域で分断されているケース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 14:42 UTC 版)
「飛地」の記事における「本土と飛地が水域で分断されているケース」の解説
上記のケースに当てはまらず、本土と飛地が同一の陸地に所属しないケースである。これが飛地かどうかについては、微妙なケースである。以下にさらにケースを細分化する。 ある行政単位Aが、複数の島にわたって複数の領域をもつとする。そのとき、Aの所属するある一つの島において、その島に存在する行政単位がAだけの場合は、その島は飛地と呼ばれることはまずない。例えば、広島県廿日市市における厳島、東京都における伊豆大島などは飛地ではない。Googleマップ 上記の通り一般的に島は飛地ではない。しかし、その島に複数の行政単位の境界線が通っている場合は、飛地となり得る。具体的には、ある島の対岸に、複数の行政単位AとBが存在するとする。AとBが、その島にも領域を有しており、その島内にそれらの境界線が引かれている場合は、飛地の可能性がある。例えば、大阪府の関西国際空港の空港島とそれを分断する対岸の自治体(泉佐野市・田尻町・泉南市)は、空港島をめぐって交通が分断されていることもあって、飛地を構成しているといえる可能性がある。Googleマップまた、瀬戸内海において岡山県と香川県の県境で分断された井島なども、場合によっては飛地とみなされることもある。Googleマップ 上記の通り境界線を持つ島は飛地である可能性がある。しかし、島に境界線がなくても、飛地となる可能性もある。この場合は島である必要はなく、本土と海峡や川などによって分断されているだけの領域も含まれる。例えば、茨城県猿島郡の境町は、利根川北岸が本土であるが、町の境界線が利根川を越えて南岸側にもかかっている。この境町の利根川南岸の領域は、飛地と呼べる可能性がある。Googleマップしかし、仮定の話ではあるが、もしも、この利根川南岸の領域が、本土と橋などで連絡した場合は、これを飛地として扱うかは意見の分かれるところである。一方で、逆に、橋ができたが故に、飛地とみなされる可能性が出た例もある。長崎県の松浦市には、福島という島がある。福島には境界線はなく、上記の原則にあてはめれば、飛地ではない。しかし、1967年に福島と佐賀県伊万里市の間に橋がかけられた。これにより、松浦市の本土から福島へは、伊万里市を通らねばならなくなったため、福島は松浦市の飛地と呼べる可能性がある。Googleマップ なお、2008年時点で、陸路・海路とも、福島と伊万里市を結ぶ交通手段はあるが、福島と松浦市は直接結ばれていない。
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