日本の認証評価機関
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認証評価機関については、「学校教育法」第110〜112条に定められている。 現在、文部科学大臣が認定する認証評価機関は次の通りである。 大学を対象とするもの 公益財団法人大学基準協会 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 公益財団法人日本高等教育評価機構 短期大学を対象とするもの 一般財団法人短期大学基準協会 公益財団法人大学基準協会 公益財団法人日本高等教育評価機構 高等専門学校を対象とするもの 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 専門職大学院を対象とするもの 法科大学院公益財団法人日弁連法務研究財団 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 公益財団法人大学基準協会 教職大学院、学校教育一般財団法人教員養成評価機構 臨床心理公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会 6年制薬学教育一般社団法人薬学教育評価機構 経営(経営管理、技術経営、ファイナンス、経営情報)特定非営利活動法人ABEST(エーベスト)21 経営(経営学、経営管理、国際経営、会計、ファイナンス、技術経営)公益財団法人大学基準協会 会計特定非営利活動法人国際会計教育協会 助産特定非営利活動法人日本助産評価機構 公共政策公益財団法人大学基準協会 ファッション・ビジネス公益財団法人日本高等教育評価機構 情報、創造技術、組込み技術、原子力一般社団法人日本技術者教育認定機構(JABEE) 公衆衛生公益財団法人大学基準協会 知的財産特定非営利活動法人ABEST21 公益財団法人大学基準協会 ビューティビジネス一般社団法人ビューティビジネス評価機構 環境・造園公益社団法人日本造園学会
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