日本の診療所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 05:23 UTC 版)
開設者別に見た日本の医療機関(2019年10月)病院一般診療所歯科診療所計国 322 537 4 863 公的医療機関 1,202 3,522 261 4,985 社会保険関係団体 51 450 7 508 医療法人 5,720 43,593 14,762 64,075 個人 174 41,073 53,133 94,380 その他 831 13,441 333 14,605 計 8,300 102,616 68,500 179,416 医療法については以下条数のみを記す。 日本の医療においては、医療法における医療機関の機能別区分のうちの一つ。医師もしくは歯科医師が診療を行う場所とされる。 「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設(=病床)を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(第1条の5第2項)。20人以上の入院設備を備える施設は「病院」である(第1条の5第1項)。 病院には医師・看護師・薬剤師等について最低限配置しなければならない人数の規制があるが、診療所は管理者たる医師1名のほかは特に人数の基準はない。
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