日本の消防法に定める危険物とは? わかりやすく解説

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日本の消防法に定める危険物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 01:37 UTC 版)

危険物」の記事における「日本の消防法に定める危険物」の解説

消防法において火災の原因なりかねないため、製造貯蔵取扱設備設置および製造貯蔵取扱数量上限規制対象となっている物質総称である。全て常温固体もしくは液体で、気体含まれない具体的には、消防法第2条第7項に「別表第一品名掲げ物品で、同表に定め区分応じ同表の性質掲げ性状有するもの」と定義されているもので、これら危険物製造貯蔵取扱設備消防機関有無応じ市町村長等の設置許可が必要である。 また、引火点危険物よりも高い可燃性物質は、消防法では指定可燃物呼ばれ貯蔵量の多い場合消防署長届出が必要となる。具体的には、紙くず、わら、可燃性液体類がこれにあたる危険物あるいは指定可燃物品目政令等で指定され危険物品目指定可燃物品目へと変更になる場合もある。 危険物品種ごとに一般的に取り扱え数量規定しており、それ以上の量を貯蔵または扱う場合消防法定められ規則のっとった設備・施設が必要であり、品種応じた危険物取扱者による作業または監督を必要とする。 例:ガソリン危険物第4類第1石油類)は指定数量200リットルまでは資格無くて扱える。したがって一般乗用車のガソリンタンクは200リットル超えることはない。以前この指定数量100リットルであった時代は、乗用車のガソリンタンクも100リットル以下であった

※この「日本の消防法に定める危険物」の解説は、「危険物」の解説の一部です。
「日本の消防法に定める危険物」を含む「危険物」の記事については、「危険物」の概要を参照ください。

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