日本の公立図書館とは? わかりやすく解説

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日本の公立図書館

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:12 UTC 版)

公立図書館」の記事における「日本の公立図書館」の解説

現行の図書館法第2条において図書館を「図書記録その他必要な資料収集し整理し保存して一般公衆利用供し、その教養調査研究レクリエーション等に資することを目的とする施設」と定義し、第2項では「前項図書館のうち、地方公共団体設置する図書館公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人設置する図書館私立図書館という」と規定されている。 現在の日本では公立図書館公共図書館同一に扱われることが多いが、図書館法及びそれ以前旧図書館においては私立図書館存在広く認められており、私立図書館もまた公共図書館として認められている。なお図書館令においては公立学校設置した学校図書館公立図書館範疇加えられていた。 かつては日本の公立図書館は普及遅れており、戦前においては私立図書館日本図書館活動大きな部分占めた時期存在した日本において公立図書館急速に増加するのは高度経済成長期以後である。なお財政規模小さ町村なかにはいまだに図書館持っていない自治体複数自治体事務組合作って公立図書館運営する組合立図書館広域市町村圏図書館)を組織するものも少数ながら存在する。 また1980年代京都市立図書館財団委託運営方式採用して以後、「公立図書館」と「公共図書館」の峻別必要性唱えられるようになった。さらにNPO運営する図書館など、図書館法想定していなかった図書館出現経てその区別明確化対す必要性高まっている。

※この「日本の公立図書館」の解説は、「公立図書館」の解説の一部です。
「日本の公立図書館」を含む「公立図書館」の記事については、「公立図書館」の概要を参照ください。

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