日本の公立図書館における相互貸借とは? わかりやすく解説

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日本の公立図書館における相互貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 02:14 UTC 版)

図書館間相互貸借」の記事における「日本の公立図書館における相互貸借」の解説

区市町村図書館都道府県立図書館場合は、同一都道府県内の図書館からの相互貸借となる。例えば、最寄り図書館東京都内図書館場合最寄り図書館置かれていない資料請求すると、東京都内の他の区市町村図書館東京都立図書館から資料届けられる。「相互貸借とは言うものの実際図書館現場で所蔵資料の多い大規模図書館への依頼集中しており、相互扶助とは言えない状況である。 以下のような資料場合は、所蔵する図書館利用規則に従うのが通常である。 資料発行部数極めて少ない、発行年が古い 資料特殊な性質持っていて、利用者多く見込めない 資料極めて高額である 所蔵図書館において館外持ち出し禁止扱いになっている資料は、請求受けた図書館内での閲覧限られ請求受けた図書館通常許可している貸出日数より、所蔵図書館許可している日数が短い場合は、所蔵図書館側の日数適用される。また複写については、著作権法により所蔵図書館許可を行うよう規定されているため、所蔵図書館許可請求する必要がある。 他の都道府県区市町村図書館都道府県立図書館資料相互貸借するシステム確立していないため、同一都道府県内の全ての区市町村図書館都道府県立図書館資料がなかった場合は、請求受けた館による新規購入リクエストになったり、請求自体破棄されることがある

※この「日本の公立図書館における相互貸借」の解説は、「図書館間相互貸借」の解説の一部です。
「日本の公立図書館における相互貸借」を含む「図書館間相互貸借」の記事については、「図書館間相互貸借」の概要を参照ください。

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