日本の公立図書館における相互貸借
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 02:14 UTC 版)
「図書館間相互貸借」の記事における「日本の公立図書館における相互貸借」の解説
区市町村立図書館や都道府県立図書館の場合は、同一都道府県内の図書館からの相互貸借となる。例えば、最寄りの図書館が東京都内の図書館の場合、最寄りの図書館に置かれていない資料を請求すると、東京都内の他の区市町村立図書館や東京都立図書館から資料が届けられる。「相互」貸借とは言うものの、実際の図書館の現場では所蔵資料の多い大規模図書館への依頼が集中しており、相互扶助とは言えない状況である。 以下のような資料の場合は、所蔵する図書館の利用規則に従うのが通常である。 資料の発行部数が極めて少ない、発行年が古い 資料が特殊な性質を持っていて、利用者が多く見込めない 資料が極めて高額である 所蔵図書館において館外持ち出し禁止の扱いになっている資料は、請求を受けた図書館内での閲覧に限られ、請求を受けた図書館が通常許可している貸出日数より、所蔵図書館が許可している日数が短い場合は、所蔵図書館側の日数が適用される。また複写については、著作権法により所蔵図書館が許可を行うよう規定されているため、所蔵図書館に許可を請求する必要がある。 他の都道府県の区市町村立図書館や都道府県立図書館と資料を相互貸借するシステムが確立していないため、同一都道府県内の全ての区市町村立図書館や都道府県立図書館に資料がなかった場合は、請求を受けた館による新規購入(リクエスト)になったり、請求自体が破棄されることがある。
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