日本における社会保険上の賞与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 06:05 UTC 版)
「賞与」の記事における「日本における社会保険上の賞与」の解説
被用者医療保険(健康保険、船員保険等)や厚生年金において、賞与とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」(健康保険法第3条6項)。1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金(年俸など)が分割して毎月支払われる場合は「賞与」として扱う。「賞与」に該当するかどうかは、毎年7月1日現在における支給実態によって定め、年度途中で給与規定の改定があっても、7~9月に随時改定を行わない限り、次の定時決定まで扱いを変更しない。 被保険者の実際の賞与額に、1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、これに所定の保険料率を乗じたものが各保険の保険料額となる。なお標準賞与額には各保険ごとに上限額が設定されている。事業主は、賞与を支払った日から5日以内(船舶所有者は10日以内)に、賞与支払届を提出しなければならない。 厚生労働省「平成28年度厚生年金保険・国民年金事業年報結果の概要」によれば、標準賞与額1回当たりの平均は、平成28年度で44万円(うち男子51万4千円、女子30万4千円)であり、前年度に比べて0.1%減少している。
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