捜索の執行とは? わかりやすく解説

捜索の執行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:11 UTC 版)

捜索」の記事における「捜索の執行」の解説

刑訴法222第1項では、捜索の執行にあたり同法99条以下の裁判所が行捜索についての規定準用している。 令状基づいて捜索する際は、処分を受ける者または立会人立会人規範1412項による)に対してこれを提示しなければならない刑訴法2221項、110条)。また、住居主等のその場管理者責任者等に立ち合わせなければならず、これができない場合隣人または地方公共団体職員立ち会わせなければならない必要な場合は、被疑者立ち会わせることができる。ただし、犯人逮捕するための捜索刑訴法2201項1号)で緊急を要する場合は、立会人要しない刑訴法2221項は110条を準用しているが、201条を準用ていない)。 捜索当たっては、錠や封を開きその場出入り禁止し、その禁止従わない者を退去させるなど必要な処分をすることができる(刑訴法2221項1111項)。ただし、必要以上に器物損壊し書類乱さないよう注意しなければならず、原状回復努めなければならない規範140条2項)。 夜間日の出前日没後)の捜索は、令状に特に記載ない場合はすることができない刑訴法222条4項)。これは、私人夜間における平穏保護するためと解されている。ただし、旅館・ホテル・ネットカフェや飲食店等夜間公衆出入りする場所や、賭場など風俗害する行為常用されるものと認められる場所については、前述記載無し夜間の捜索ができる(同条3項)。また、日没前着手した捜索は、日没後も継続できる(同条4項)。 捜索の際は秘密守り処分を受ける者の名誉を害しないよう注意する規則93条)とともに必要以上に関係者に迷惑をかけないよう注意し規範140条)なければならない令状による捜索は、令状呈示捜索開始要件であるが、証拠隠滅防止等、やむを得ない場合実施着手後にこれを示すことも「準備行為」として適法とされている。

※この「捜索の執行」の解説は、「捜索」の解説の一部です。
「捜索の執行」を含む「捜索」の記事については、「捜索」の概要を参照ください。

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