性格と分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 02:34 UTC 版)
国家公務員法(国公法)は「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす」(第62条)と定め、給与体系の原則を職務給においている。したがって、手当も職務の特殊性や時間外労働など、職務に応じたものが基本である。俸給の調整額、特殊勤務手当て、超過勤務手当、休日給などがこれに属する。 ただし、扶養手当や通勤手当など生活給的な手当や地域手当や広域異動手当、寒冷地手当といった地域給的な手当も併用されている。このような手当は民間給与との均衡や勤務地域間の権衡を図り、職員の生計費上の必要性を満たすなどの目的で用意されたものである。生活給的な手当について、法制局長官、人事院総裁を務めた佐藤達夫は「これらは必ずしもその官職の職務と責任に応ずるものとはいえないが、これらは、現実的な経済上の要請などからいってやむをえないもの」とする見解を示している( p41)。 佐藤達夫は国家公務員の手当をその性格から以下のように分類している。 職務ないしは勤務の特殊性によるもの俸給の一部ないしは一部とみられるもの - 俸給の調整額 その他のもの - 俸給の特別調整額、本府省業務調整手当(本府省の業務に従事する行(一)、専行、税務、公(一)、公(二)又は研究の俸給表の適用職員(俸給の特別調整額が支給される職員を除く。)に支給。)、専門スタッフ職調整手当(極めて高度の専門的な知識経験・識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度・困難度が特に高い業務に従事することを命ぜられた専門スタッフ職3級職員に支給。)、特殊勤務手当 特別の時間帯にかかる勤務に関するもの - 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当 初任給の調整に関するもの - 初任給調整手当 生活給的性格のもの - 扶養手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当 地域給的性格のもの - 地域手当、広域異動手当(官署間の距離等が60km以上の広域的な異動等を行った職員に対し,官署間の距離に応じ,異動等の日から3年間支給。)、特地勤務手当、準特地勤務手当、寒冷地手当、研究員調整手当 民間の賞与(ボーナス)に相当するもの - 期末手当、勤勉手当、期末特別手当
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