性格と分類とは? わかりやすく解説

性格と分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 02:34 UTC 版)

手当 (給与)」の記事における「性格と分類」の解説

国家公務員法国公法)は「職員の給与は、その官職職務と責任に応じてこれをなす」(第62条)と定め給与体系原則職務給においている。したがって手当職務特殊性時間外労働など、職務応じたものが基本である。俸給調整額、特殊勤務手当て、超過勤務手当休日給などがこれに属する。 ただし、扶養手当通勤手当など生活給的な手当地域手当広域異動手当寒冷地手当といった地域給的な手当併用されている。このような手当民間給与との均衡勤務地域間の権衡図り職員生計費上の必要性満たすなどの目的用意されたものである生活給的な手当について、法制局長官人事院総裁務めた佐藤達夫は「これらは必ずしもその官職職務と責任応ずるものとはいえないが、これらは、現実的な経済上の要請などからいってやむをえないもの」とする見解示している( p41)。 佐藤達夫国家公務員の手当をその性格から以下のように分類している。 職務ないしは勤務特殊性よるもの俸給一部ないしは一部とみられるもの - 俸給調整その他のもの - 俸給の特別調整額、本府省業務調整手当(本府省業務従事する(一)専行税務、公(一)、公(二)又は研究俸給表の適用職員(俸給の特別調整額が支給される職員を除く。)に支給。)、専門スタッフ職調整手当(極めて高度の専門的な知識経験識見活用して遂行することが必要とされる業務重要度・困難度が特に高い業務従事することを命ぜられた専門スタッフ職3級職員支給。)、特殊勤務手当別の時間帯にかかる勤務に関するもの - 超過勤務手当休日給、夜勤手当宿日直手当管理職員特別勤務手当 初任給調整に関するもの - 初任給調整手当 生活給性格のもの - 扶養手当通勤手当住居手当単身赴任手当 地域給性格のもの - 地域手当広域異動手当(官署間の距離等が60km以上の広域的な異動等を行った職員対し官署間の距離に応じ異動等の日から3年支給。)、特地勤務手当、準特地勤務手当寒冷地手当研究員調整手当 民間賞与ボーナス)に相当するもの - 期末手当勤勉手当期末特別手当

※この「性格と分類」の解説は、「手当 (給与)」の解説の一部です。
「性格と分類」を含む「手当 (給与)」の記事については、「手当 (給与)」の概要を参照ください。

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