思想と良心の関係とは? わかりやすく解説

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思想と良心の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 13:56 UTC 版)

思想・良心の自由」の記事における「思想と良心の関係」の解説

思想と良心の関係についての見解多岐にわたる佐々木惣一は「思想」を「人があることを思うこと」、「良心」を「人が是非辨別をなす本性により特定の事実について右の判断をなすこと」とした。ただ、日本国憲法第19条思想良心並記して同列に自由を保障することとしていることから、両者概念区分無用であると解されている。なお、後述のように「思想の自由」と「良心の自由」を区別し良心の自由」を「信仰の自由」と捉える見解もある(最大判昭和31・7・4民集第10巻7号785頁栗山茂裁判官補足意見)。 「思想及び良心」の範囲について限定説(信条説)と広義説内心説)が対立する限定説は「思想及び良心」を宗教上の信仰準じる世界観人生観主義信条など個人形成するあらゆる精神作用を含むが、単なる事実の知・不知のような事物に関する是非弁別判断含まないとする説である。謝罪広告事件最高裁判決田中耕太郎裁判官補足意見として「憲法の規定する思想良心信教および学問の自由大体において重複し合っている。要する国家としては宗教上述のこれと同じよう取り扱うべきものについて、禁止処罰不利益取扱等による強制特権庇護与えことによる偏頗な所遇というようなことは、各人良心に従って自由に、ある信仰思想等をもつことに支障招来するから、憲法一九条違反するし、ある場合には憲法一四条一項の平等の原則にも違反することとなる。憲法一九条かような趣旨出たのであることは、これに該当する諸外国憲法条文見れば明瞭である。」と述べている(最大判昭和31・7・4民集第10巻7号785頁田中耕太郎裁判官補足意見)。 限定に対して広義説は、本条保障対象となるものとならないものの明確な区別が可能か疑問であり、本条による保障対象このように限定すべき理由はないとして憲法第19条思想・良心の自由対象内心事由一般に及ぶとする。

※この「思想と良心の関係」の解説は、「思想・良心の自由」の解説の一部です。
「思想と良心の関係」を含む「思想・良心の自由」の記事については、「思想・良心の自由」の概要を参照ください。

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