弾道ミサイル等の破壊措置とは? わかりやすく解説

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弾道ミサイル等の破壊措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 17:33 UTC 版)

自衛隊」の記事における「弾道ミサイル等の破壊措置」の解説

弾道ミサイル防衛BMDに関する行動類型としては、自衛隊法82条の3に「弾道ミサイル等の破壊措置」が定められている。この条項2003年平成15年)に弾道ミサイル防衛システム導入決定されたことを受け、2005年平成17年)の法改正整備された。 弾道ミサイル等の落下により人命または財産に対して重大な被害生じると認められる事態に対して適用される条項で、内閣総理大臣承認得て防衛大臣部隊必要な措置をとることを命ずる。内閣総理大臣承認を受ける暇がない緊急の場合にはあらかじめ作成された緊急対処要領に従って部隊出動命ずる。同条による措置がとられた場合内閣総理大臣その結果国会報告する必要がある各自衛隊は弾道ミサイル防衛に関する装備整備進めており、弾道ミサイル探知手段としてイージス艦改修新型地上配備レーダー配備既存レーダー改修が行われる。また迎撃ミサイルとしてスタンダードミサイル SM-3パトリオットミサイル PAC-3配備決定している。 2009年平成21年3月27日政府安全保障会議開き北朝鮮が「人工衛星打ち上げ名目発射した長距離弾道ミサイル日本の領土領海落下する事態備えミサイル防衛MDシステム迎撃する方針決めた。これを受け、浜田靖一防衛相自衛隊法82条2の第3項に基づき破壊措置命令」を自衛隊発令した

※この「弾道ミサイル等の破壊措置」の解説は、「自衛隊」の解説の一部です。
「弾道ミサイル等の破壊措置」を含む「自衛隊」の記事については、「自衛隊」の概要を参照ください。

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