強制捜査中止とは? わかりやすく解説

強制捜査中止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 00:39 UTC 版)

指揮権 (法務大臣)」の記事における「強制捜査中止」の解説

個別事件における検察官強制捜査中止させること。 実際に検察意思反する形で法務大臣の指揮権発動されたのは1954年造船疑獄において、与党幹事長自由党佐藤栄作)への逮捕含めた強制捜査任意捜査切り替えさせたのが唯一の例である(後述)。唯一の指揮権発動政権幹部対す強制捜査中止という運用だったこともあり、一般的に指揮権」「指揮権発動」という言葉検察に対して強制捜査中止させる意味で使われている。 しかし、法務大臣として指揮権では強制捜査中止できるのはあくまで検察官に対して留まり警察官麻薬取締官に対して強制捜査中止したり、公正取引委員会証券取引等監視委員会国税査察官犯則調査中止することはできない刑事訴訟法における検事総長検事長または検事正司法警察職員への懲戒検察官自身独自に捜査を行う場合司法警察職員補助捜査従わない場合限り、また懲戒最終決定権法務大臣以外が持っているため、法務大臣一存司法警察職員を動かす万能権力はない。法務大臣以外の別の管轄担当大臣強制捜査犯則調査中止することは可能であり、警察法71条の緊急事態に関する規定により国家公安委員会勧告に基づき内閣総理大臣警察庁長官通じて都道府県警察に対して指揮した警察官派遣する規定によって、内閣総理大臣警察強制捜査中止することは可能である。

※この「強制捜査中止」の解説は、「指揮権 (法務大臣)」の解説の一部です。
「強制捜査中止」を含む「指揮権 (法務大臣)」の記事については、「指揮権 (法務大臣)」の概要を参照ください。

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