弁護士と企業法務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 12:26 UTC 版)
弁護士にとって企業法務とは、企業活動に関して企業のために行う法律事務を指す。 狭義には、一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)、M&A、独占禁止法(競争法)、労働法(使用者側)、商取引などがある。 広義の企業法務を担う弁護士はビジネス弁護士、ビジネスロイヤーなどと呼ばれる。いわゆる「渉外弁護士」はこれに含まれる。狭義の企業法務を担う弁護士はコーポレートロイヤーと呼ばれる。 企業の法務担当者にとっては、弁護士との勉強会を開催するなど、日頃から担当弁護士と生きた実務情報を交換しておくことが重要となる。 広義の企業法務には、狭義の企業法務のほか、金融法務(ファイナンス)や事業再生、経営破綻時の法的整理(倒産)などが含まれる。企業に関する紛争解決(訴訟や仲裁など)や企業刑事法務、危機管理なども含めることも可能であろう。法律違反を含む企業不祥事が起きた場合、弁護士が記者会見に同席して助言したり、事実関係や原因の調査、事後処理や再発防止策の勧告を行う第三者委員会の委員に就いたりすることもある。 広義の企業法務には含まれないが、企業関係者から一般民事事件や家事事件、刑事事件の依頼を受けることもある。経営者の個人的問題であることもあれば、従業員の不祥事に分類される問題であることもある。 企業は、特定の弁護士や法律事務所と顧問弁護士契約を結ぶ場合もあれば、スポット案件を個別の弁護士に依頼することもある。近年では、企業側のニーズに合わせ、顧問弁護士に固執せず、案件の性質次第で適切な規模の弁護士を動員できる法律事務所に依頼する動きも出ている。 さらに、弁護士資格を持つ従業員(社内弁護士)を雇用する場合もある。
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