弁護士による職務上請求の要件および手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:15 UTC 版)
「職務上請求」の記事における「弁護士による職務上請求の要件および手続」の解説
弁護士が職務上請求を行うためには、所属する弁護士会で購入した専用の用紙を用いる必要がある。この用紙には通し番号が振られており、どの通し番号の用紙をどの弁護士が購入したかは弁護士会が記録しており、購入した弁護士以外が譲渡・貸与等を受けて使用することは認められていない。申請先窓口への提出に際しては弁護士記章などの提示による厳格な本人確認が要求される。また、請求しようとする書類の種類によって異なる用紙が用意されており、対応する用紙を使用する必要がある。 請求が認められるためには、利用目的が法定された職務上の必要性の要件を満たす必要がある。請求を受ける役所は請求用紙に記載された利用目的を確認していることが多く、目的外と判断されれば交付は拒否される。 ドメスティックバイオレンスの被害者等が支援措置の申し入れを行っている場合、加害者本人からの第三者請求が拒否されるのと同様、加害者の代理人弁護士による職務上請求も拒否される。
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