廃止された理由等とは? わかりやすく解説

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廃止された理由等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 14:33 UTC 版)

家制度」の記事における「廃止された理由等」の解説

前述のように、婚姻縁組居所移転阻止できないという意味では、戸主権実効性極めて脆弱である。 しかし、立法者が楽観視した離籍は意外の弊害生じた条文行使方法制限無かったため、扶養義務免除など不正の利益を得るためや、嫌がらせ目的による行使相次いだのである。そこで早くから判例権利濫用法理発達させ、恣意的な離籍無効にする努力講じており、戸主権を必要とする社会的実態欠如古くから指摘され続けてきた。 そこで早くも大正時代には法律上家族制度緩和論が支配的となり、離籍行使裁判所許可要するとの改正昭和16年成立保守派からの反対論は特に出なかった。 戦後には家制度憲法24条等に反するとして、「日本国憲法施行に伴う民法応急的措置に関する法律」(昭和22年法律74号、昭和22年4月19日施行)により、日本国憲法施行1947年5月3日)を以って廃止された。牧野英一らの強い主張もあり「家族扶養義務」などの形で一部残されたが(民法877条)、戦後改正民法当時の社会事実としての家制度や、道徳上の家庭生活否定し積極的に破壊する趣旨出たわけではなく法律上家制度廃止することで道徳人情経済委ねた趣旨を表すものであり、同時施行され家事審判法2013年廃止)の第1条が「家庭の平和と健全な親族共同生活維持を図ることを目的とする」としていたのと同趣旨だとも説明されている。一方で法律上家制度解体された以上、道徳上のそれも解体されるべきという主張も、主に進歩派自認する論者によって有力に唱えられている。

※この「廃止された理由等」の解説は、「家制度」の解説の一部です。
「廃止された理由等」を含む「家制度」の記事については、「家制度」の概要を参照ください。

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