居所移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
戸主の同意無く居所移転すると、扶養義務が無くなる(人244条、明治民法749条2項)に止まらず、明治民法では戸主に離籍権が生じる(同3項)。 旧民法人事編244条 戸主は家族に対して養育及び普通教育の費用を負担す但家族が自ら其の費用を弁することを得るとき又は戸主の許諾を受けずして他所に在るときは此限に在らず 昭和16年改正前749条 1.家族は戸主の意に反して其居所を定むることを得ず 2.家族が前項の規定に違反して戸主の指定したる居所に在らざる間は戸主は之に対して扶養の義務を免る 3.前項の場合に於て戸主は相当の期間を定め其指定したる場所に居所を転すべき旨を催告することを得若し家族が其催告に応ぜざるときは戸主は之を離籍することを得但其家族が未成年者なるときは此限りに在らず 前述の庶子・私生児の入籍同意権の復活と併せて、この点は明治民法戸主権の方が強化されたことに異論は無い(手塚)。
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