平民苗字許容令とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 平民苗字許容令の意味・解説 

平民苗字許容令(1870年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:51 UTC 版)

平民苗字必称義務令」の記事における「平民苗字許容令(1870年)」の解説

1870年明治3年9月19日明治政府により『自今平民氏被差許候事』という布告(平民苗字許容令)が出された。これにより平民自由に姓を名乗ることができるようになった。 この布告細川潤次郎民部大輔大木喬任建議したことにより実現した細川はこの建議理由次のように述べている。 町人百姓苗字差許これも明治三年民部省内に改正局が出来てから、始めたことだ。 此の発議者は実は拙者です。 どうも天賦固有の権利同等に持ち居りながら、人為階級拠りて、平民ばかりには名前のみを呼ばせて、苗字をいはせぬ。 苗字を呼ぶことは相ならぬと申すのでありますから、随分圧制な訳です。 又た一方から考へると.随分窮屈な理由です。元来人の姓名といふものは、自他区別を相立て丶、相乱れざる様にするものであつて見れば …(略)… 姓氏其の名前の上加へて、層之が区別容易ならしむるやうにせねばならぬ。 — 細川潤次郎雑誌日本及日本人』において) すなわち封建制不合理圧制排除自他区別必要性理由として行われたということである。 またこの頃内外事情によって強力な中央集権国家建設する必要に迫られていた明治政府は、脱籍浮浪人取締り等の治安維持徴税徴兵学制等のために全国民を戸において把握管理しよう戸籍制度創設進めている最中だった。このため全国民を「苗字と名」で把握する必要が生まれていたことも背景にあった。 すなわち平民苗字許容令は、戸籍制度確立するための前掲条件であるとともに四民平等理念に基づく身分解放政策一環であった

※この「平民苗字許容令(1870年)」の解説は、「平民苗字必称義務令」の解説の一部です。
「平民苗字許容令(1870年)」を含む「平民苗字必称義務令」の記事については、「平民苗字必称義務令」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「平民苗字許容令」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「平民苗字許容令」の関連用語

平民苗字許容令のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



平民苗字許容令のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの平民苗字必称義務令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS