平民苗字必称令(1875年)
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「平民苗字必称義務令」の記事における「平民苗字必称令(1875年)」の解説
しかし平民苗字許容令は平民が苗字を持つことを認めるというだけのものであって、平民に苗字を作ることを強制したものではなかった。そのためこの後も日本国民の中には苗字がない者が多数存在し続けた。これでは戸籍制度によって国民を把握管理するという目的は達成され得ず、特に陸軍省はこのことが徴兵事務に支障をきたしていることを指摘し、全国民に苗字を持たせることを要請した。太政官はこの要請を受け入れて、ついに1875年(明治8年)2月13日に平民苗字必称令を布告した。「平民苗字被差許候旨明治三年九月布告候処自今必苗字相唱可申尤祖先以来苗字不分明ノ向ハ新タニ苗字ヲ設ケ候様可致此旨布告候事」という布告である。 ここに日本国民は全員苗字を持たねばならなくなり、いわば「国民皆姓」となった。
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