山田の基本方針とは? わかりやすく解説

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山田の基本方針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「山田の基本方針」の解説

山田は、先に性急な法典編纂反対したのと同一人物とは思えないような態度委員会の運営あたった少々の無理は押し切っても行く、学者の論などを聴いて居て仕方がない、之は条約改正の為めに23年議会前にやらなければならぬ…元老院議事掛けても逐条会議はさせぬ親族編なら親族編、財産編なら財産編で、大体之を可とか否とか決めれば宜い…と云ふ山田さんの論だ、随分乱暴な話で…元老院では…三浦安が最も反対で、村田保反対、けれどもそれを押し切っ…た、之が日本の法律であります。 — 金子堅太郎 草案放棄時間が無いことを理由拒否財産法残余部分債権担保編・証拠編を引き続きボアソナードに、商法そのままロエスレル起草させた。 組織編成では、西洋法に精通するからこそ草案異議唱えそうな磯部若手法律家報告委員任じて議決権与えないことで審議促進図った磯部)。 ボアソナード原案の内容変更禁止され1日15条ずつの議了直訳調の法文にすることも要求されたが、それでもなお草案枠内手直しをする努力が行われた。

※この「山田の基本方針」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「山田の基本方針」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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