実名報道(じつめいほうどう)
少年法があつかうのは、14歳以上から20歳未満の人である。少年法は、少年を犯罪から立ち直らせることを主眼としている。この観点から、少年は、犯罪を犯しても実名で報道されないことになっている。
実名報道の禁止は、少年法第61条にもとづく。同法では、事件の加害者であることを特定できるような記事の掲載を禁じている。ゆえに、マスコミは、加害少年の氏名、年齢、職業、住所、写真などを報道することができない。この規定は、少年の社会復帰を助けることが目的である。
神戸の連続児童殺傷事件(1997年)では、ある週刊誌が少年の顔写真を掲載して議論を呼びた。当然、実名報道の禁止に反する行為として、報道を非難する声がおこった。ただ、世論では写真掲載をかならずしも否定しない風潮もあった。
また、先日の岡山県でおきた殺人事件では、犯人が少年だったため、逃走中にその顔写真を報道できない、という問題があった。指名手配された際には「似顔絵」が使用された。
今回のケースでは、高裁は「罪を犯した少年に実名で報道されない権利を与えたものではない」という判決を、先に下している。(2000年2月)
凶悪重大な事件の場合は実名報道も不当ではないとみるものである。少年法についての解釈として、高裁レベルで初の判断となった。
(2000.12.09更新)
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