天智天武交代期の部分改正とは? わかりやすく解説

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天智・天武交代期の部分改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/15 15:16 UTC 版)

冠位二十六階」の記事における「天智・天武交代期の部分改正」の解説

『日本書紀』の記述をたどると、天武天皇2年以降に、それまでには知られない冠位を持つ例が現われる一つ内位外位もう一つ皇族対す諸王の位である。外位制度は、地方出身者登用する際に、授け冠位外位として、畿内出身者と差を付けたのである諸王の位は、それまで冠位与えられなかった皇族対し、冠なしの位を与えて序列化したものである。 二つ新機軸導入について触れ史料はなく、正確な時期制度詳細不明である。どちらも外部から別個に付け加えた修正で、かつ、同時に導入されたと考えなければならないわけではない制定年の下限初見である天武天皇2年673年)だが、天智天皇時代ではその10年671年)が有力である。 『日本書紀』には、天智天皇10年671年)に大海人皇子宣命して冠位法度施行したとある。書紀冠位について律令詳しく書いてあると記すだけで、その内容を記さず、また律令どのようなものかも説明しない。その前後冠位名は外位諸王の位現われるだけで基本的に冠位二十六階踏襲されている。ならば冠位法度とは外位諸王の位定めたものだという説である。 冠位法度記事めぐっては、他にも多く学説がある。天智天皇の段によくある重複記事で、実は天智3年664年)の冠位二十六階制定再録されたと推定する人もいる。そうではなく施行済み冠位制を含めた諸法律をまとめたのが冠位法度だと説く人もいる。そしてこの冠位法度こそ日本最初の令とされる近江令だとする説もあるが、近江令には不存在説もあって、学説状況はかなり入り組んでいる。 改正意図については、むしろ天武天皇施政関連付ける説が強い。外位は畿外の地方出身豪族授けられており、壬申の乱で功を立てた地方出身者処遇悩んだ結果作られたのではないか思われる諸王の位も、天武天皇皇親政治実施してそれまで役人にならなかった皇族様々な官職任命したことに関わる考えられる。もしこれらの推定正しいなら、天武天皇がその治世元年672年)か2年673年)に制定したことになる。

※この「天智・天武交代期の部分改正」の解説は、「冠位二十六階」の解説の一部です。
「天智・天武交代期の部分改正」を含む「冠位二十六階」の記事については、「冠位二十六階」の概要を参照ください。

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