大深度地下利用法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 時事用語 > 大深度地下利用法の意味・解説 

大深度地下利用法(だいしんどちかりようほう)

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

地下の深い場所について土地所有者権利から切り離し補償なしで特別に公共事業利用できることを定めた法律2001年4月施行

この法律では、地表から40メートル以深の地下空間を「大深度地下」と定義している。生活に密着した公益性の高い事業に対して別の措置講じることで、地下無計画な開発を防ぐとともに大深度地下適正かつ合理的な利用目指すもの

対象となる地域は、東京・大阪・名古屋三大都市圏道路事業鉄道事業などを中心に電気・ガス・水道などのライフライン整備事業にも、大深度地下利用法が適用可能だ

一般に大深度地下通常利用されない空間だと考えられるので、公益性の高い事業のために事業区域使用する権利設定しても、補償すべき損失発生しない。そのため、国土交通大臣または知事認可さえあれば、大深度地下円滑な利用進めることができる。

国土交通省の扇大臣は、東京外郭環状道路外環道)の建設について、一部区間において大深度地下利用したトンネル方式進め考え示した難航していた用地買収の必要がなくなるほか、事業費削減できるという。

1966年都市計画決定され以来周辺住民反対凍結されてきた外環道建設突破口開かれる可能性もあるが、国土交通省東京都関係自治体周辺住民合意得られるかどうか定かでない

(2003.01.14更新



このページでは「時事用語のABC」から大深度地下利用法を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から大深度地下利用法を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から大深度地下利用法を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

大深度地下利用法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大深度地下利用法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2024 時事用語のABC All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS