大東亜建設審議会官制
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「大東亜建設審議会」の記事における「大東亜建設審議会官制」の解説
大東亜建設審議会は、1942年2月21日に公布された以下の官制に基づいて設置された。 第1条 大東亜建設審議会は内閣総理大臣の監督に属し其の諮問に応じて大東亜建設に関する重要事項(軍事及外交に関するものを除く)を調査審議す 大東亜建設審議会は前項の事項に付内閣総理大臣に建議することを得 第2条 大東亜建設審議会は総裁1人及委員40人以内〔5月25日に50人以内に改正〕を以て之を組織す 第3条 総裁は内閣総理大臣を以て之に充つ 委員は学識経験ある者の中より之を勅命す 第4条 委員の任期は2年とす但し特別の事由ある場合に於ては任期中之を解任することを得 第5条 総裁は会務を総理す 総裁事故あるときは内閣総理大臣の指名する国務大臣其の職務を代理す 第6条 内閣総理大臣は必要に依り大東亜建設審議会に部会を置き其の所掌事項を分掌せしむることを得 部会に部会長を置く部会長は内閣総理大臣の指名する国務大臣を以て之に充つ 部会に属すべき委員は総裁之を指名す 第7条 国務大臣は随時会議に出席して意見を開陳することを得 第8条 内閣総理大臣必要ありと認むるときは専門委員其の他適当と認むる者をして会議に出席し意見を開陳せしむることを得 第9条 大東亜建設審議会に専門の事項を調査せしむる為専門委員を置くことを得 専門委員は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官又は学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず 専門委員は当該専門の事項に関する調査終了したるときは退任す 第10条 大東亜建設審議会に幹事長、幹事及幹事補佐を置く 幹事長は企画院総裁を以て之に充つ 幹事は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官及学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず 幹事補佐は内閣総理大臣の奏請に依り関係各庁高等官の中より内閣に於て之を命ず 幹事長、幹事及幹事補佐は上司の命を承け会議事項に付調査及立案を掌る 第11条 大東亜建設審議会の庶務は企画院之を掌る 幹事補佐は前項の庶務に参与す 第12条 本令に定むるものの外大東亜建設審議会に関し必要なる事項は内閣総理大臣之を定む 附則 本令は公布の日より之を施行す 理由 大東亜建設に関する総合的企画及之が遂行に関する国家総力発揮の完璧を期せんが為大東亜建設審議会を設置するの要あるに依る
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