大東亜建設審議会官制とは? わかりやすく解説

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大東亜建設審議会官制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 00:02 UTC 版)

大東亜建設審議会」の記事における「大東亜建設審議会官制」の解説

大東亜建設審議会は、1942年2月21日公布された以下の官制基づいて設置された。 第1条 大東亜建設審議会内閣総理大臣監督属し其の諮問に応じて大東亜建設に関する重要事項(軍事外交に関するものを除く)を調査審議大東亜建設審議会前項事項に付内閣総理大臣建議することを得 第2条 大東亜建設審議会総裁1人委員40人以内〔5月25日50人以内に改正を以て之を組織第3条 総裁内閣総理大臣を以て之に充つ 委員学識経験ある者の中より之を勅命第4条 委員の任期2年とす但し特別の事由ある場合に於ては任期中之を解任することを得 第5条 総裁会務総理総裁事故あるときは内閣総理大臣指名する国務大臣其の職務代理第6条 内閣総理大臣必要に依り大東亜建設審議会部会を置き其の所掌事項分掌せしむることを得 部会部会長を置く部会長内閣総理大臣指名する国務大臣を以て之に充つ 部会属すべき委員総裁之を指名第7条 国務大臣随時会議出席して意見開陳することを得 第8条 内閣総理大臣必要ありと認むるときは専門委員其の他適当と認むる者をして会議出席し意見開陳せしむることを得 第9条 大東亜建設審議会専門事項調査せしむる専門委員を置くことを得 専門委員内閣総理大臣奏請に依り関係各庁高等官又は学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず 専門委員当該専門事項に関する調査終了したるときは退任第10条 大東亜建設審議会幹事長幹事幹事補佐を置く 幹事長企画院総裁を以て之に充つ 幹事内閣総理大臣奏請に依り関係各庁高等官学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ず 幹事補佐内閣総理大臣奏請に依り関係各庁高等官の中より内閣に於て之を命ず 幹事長幹事幹事補佐上司の命を承け会議事項に付調査立案掌る 第11条 大東亜建設審議会庶務企画院之を掌る 幹事補佐前項庶務参与第12条 本令に定むるものの外大東亜建設審議会関し必要な事項内閣総理大臣之を定む 附則 本令は公布の日より之を施行理由 大東亜建設に関する総合的企画及之が遂行に関する国家総力発揮完璧期せんが為大東亜建設審議会設置するの要あるに依る

※この「大東亜建設審議会官制」の解説は、「大東亜建設審議会」の解説の一部です。
「大東亜建設審議会官制」を含む「大東亜建設審議会」の記事については、「大東亜建設審議会」の概要を参照ください。

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