外地において制定された法形式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
「法令」の記事における「外地において制定された法形式」の解説
律令 台湾が日本の領土であった時代に定められた法形式である。内地において法律で定めるべき事項について天皇の勅裁を経て台湾総督が制定していた。総督はその管轄地域においては軍事・行政・立法の全権を掌握しており、通常の手続では台湾総督府評議会の議決を経て勅裁を得て発行したが、緊急時には事後の勅裁を許されていた。 制令 朝鮮が日本の領土であった時代に定められた法形式である。内地において法律で定めるべき事項について天皇の勅裁を経て朝鮮総督が制定していた。 総督府令 朝鮮および台湾において総督が法律で定めるべき事項以外について定める命令である。 州令 台湾における内地では府県令に相当する命令で、台湾の地方単位「州」の長たる州知事が定めるものをいう。罰則は府県令より重く省令と同じ。 庁令 台湾における内地では府県令に相当する命令で、台湾の地方単位「州」を置かない未開地域「庁」の長たる庁長が定めるものをいう。罰則は府県令より軽い。 道令 朝鮮における内地では府県令に相当する命令で、朝鮮の地方単位「道」の長たる道知事が定めるものをいう。罰則は3月以下の懲役若しくは禁錮、拘留、100円以下の罰金又は科料。 関東庁令 関東長官が定める命令である。罰則は勅令と同じである。安寧秩序保持のため緊急のときは、事後に勅裁を請えばより重い罰則を付することができる(昭和9年まで)。 関東局令 関東局の長たる在満洲国特命全権大使=関東軍司令官が定める命令である。罰則は勅令と同じである。安寧秩序保持のため緊急のときは、事後に勅裁を請えばより重い罰則を付することができる(昭和9年から)。 民政署令 関東州における内地では府県令に相当する命令である。関東州の地方単位「区」(1937年(昭和12年)からは「市」は「区」に含まれない)に置かれた民政署の長たる民政署長が定めるものをいう。罰則は府県令と同じ。である。 南洋庁令 南洋庁長官が定める命令である。罰則は勅令と同じである。安寧秩序保持のため緊急のときは、事後に勅裁を請えばより重い罰則を付することができる。 樺太庁令 樺太庁長官が定める命令である。罰則は省令と同じ。
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