外地において制定された法形式とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 外地において制定された法形式の意味・解説 

外地において制定された法形式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)

法令」の記事における「外地において制定された法形式」の解説

律令 台湾日本の領土であった時代定められ法形式である。内地において法律定めるべき事項について天皇勅裁経て台湾総督制定していた。総督はその管轄地域においては軍事・行政立法全権掌握しており、通常の手続では台湾総督府評議会議決経て勅裁得て発行したが、緊急時には事後勅裁許されていた。 制令 朝鮮日本の領土であった時代定められ法形式である。内地において法律定めるべき事項について天皇勅裁経て朝鮮総督制定していた。 総督府令 朝鮮および台湾において総督法律定めるべき事項以外について定め命令である。 州令 台湾における内地では府県令相当する命令で、台湾地方単位「州」の長たる州知事定めものをいう罰則府県令より重く省令と同じ。 庁令 台湾における内地では府県令相当する命令で、台湾地方単位「州」を置かない未開地「庁」の長たる庁長定めものをいう罰則府県令より軽い。 道令 朝鮮における内地では府県令相当する命令で、朝鮮の地方単位「道」の長たる道知事定めものをいう罰則3月以下の懲役若しくは禁錮拘留100円以下の罰金又は科料関東庁令 関東長官定め命令である。罰則勅令と同じである。安寧秩序保持のため緊急のときは、事後勅裁を請えばより重い罰則付することができる(昭和9年まで)。 関東局令 関東局の長たる在満洲国特命全権大使関東軍司令官定め命令である。罰則勅令と同じである。安寧秩序保持のため緊急のときは、事後勅裁を請えばより重い罰則付することができる(昭和9年から)。 民政署令 関東州における内地では府県令相当する命令である。関東州地方単位「区」(1937年昭和12年)からは「市」は「区」に含まれない)に置かれ民政署の長たる民政署長定めものをいう罰則府県令と同じ。である。 南洋庁令 南洋庁長官定め命令である。罰則勅令と同じである。安寧秩序保持のため緊急のときは、事後勅裁を請えばより重い罰則付することができる。 樺太庁令 樺太庁長官定め命令である。罰則省令と同じ。

※この「外地において制定された法形式」の解説は、「法令」の解説の一部です。
「外地において制定された法形式」を含む「法令」の記事については、「法令」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「外地において制定された法形式」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「外地において制定された法形式」の関連用語

1
6% |||||

外地において制定された法形式のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



外地において制定された法形式のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの法令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS