こくぐんり‐せい【国郡里制】
国郡里制
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国郡里制(こくぐんりせい)とは、古代日本において大宝律令により施行された地方行政・地方官制の方式である。
概要
701年(大宝元)に制定された大宝律令で、日本国内は国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。
地方の行政組織が全国的規模で動き出したのは天武朝においてであったと推定されている。その基礎となる戸は、
行政区画は、天皇の権力の及ぶ範囲、畿内(大和・摂津・河内(後、和泉が分立)・山城)と七道(東海・東山・北陸・山陰・山陽・南海・西海)に分け(道制)、その下に66国と壱岐嶋、対馬嶋が置かれた。このような行政区画以外にも、東国・坂東と陸奥・出羽があった。行政組織は全て太政官左右弁官局の共同管轄下に置かれた。
地方は一般に国、その下に郡、さらにその下に里を設ける行政組織に編成され、それぞれ国司・郡司・里長が置かれた。そのため国郡里制と呼ばれる。里は、715年(霊亀元)に郷に改め、郷を2、3の里に分ける。国は大区画であり、郡は中区画である。郡は大宝令(701年;大宝元年)以前は評と呼ばれた。
地方の役所は
中央政府と地方行政組織を結ぶ幹線道路(幅約6~12メートル)が整備され、さらに、関や駅なども整備された。
国・国司
国司は、
後に、地元採用の書記官として
国にも大・上・中・下の四等級があり、中国には介がなく、下国にはさらに掾も置かれないなど、職員の異同があるが、等級区分の基準はつまびらかではない。
国は、天武10年(681年)以前に、律令制の国が成立していたと考えられる。伝飛鳥板蓋宮址から多数の木簡が出土し、それらの木簡の中に「辛巳年」という「天武十年」に相当する年紀が書かれていた。
軍団
諸国には軍団が設置され、国司がこれを統率した。軍団は、兵士千人で構成され、
大毅と少毅(あわせて軍毅という)もまた郡領と同じく在地の首長層から任命された。
郡・郡司
郡司は、
郡は二十里、二十里は千戸を上限として、その領内に含まれる里数によって五等級に区分される。大郡は十六~二十里、上郡は十二~十五里、中郡は八~十一里、下郡は四~七里、小郡二~三里で、下郡には主政が置かれず、小郡では大領・少領を区別せずにただ領一人を置いた。
郡は、六世紀の中葉頃の欽明朝に屯倉の設置が拡大されていき、ヤマト政権の地方政治組織となっていった。史の支配の及ぶ土地と人間の総体を指して「コオリ」と呼んだらしい。コオリの称は、律令制下の郡の和訓とされ、現代まで受け継がれている。郡の制度は701年(大宝元)施行の大宝令に始まるが、それ以前の地方行政組織は「評」と書かれ、「コオリ」と称された。
郷里・郷長・里長
里は五十戸で構成された。その統率者が里長で末端行政を担った。717年(霊亀3)に里は
郷は2~3里に分かれ統率者は郷長であった。里には里正が置かれた。740年(天平12)頃を境に里は廃止され郷制に移行した。
関連項目
国郡里制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 11:04 UTC 版)
詳細は「国郡里制」を参照 地方官制は、大化~白雉年間(645~654)にかけて、旧来の国造の支配領域を再編し、「評」(コオリ)という行政区画を置いた。つまり、国-評-里である。その後の701年(大宝元)に制定された大宝律令で国・郡・里の三段階の行政組織に編成された。評里制(646~701)、郡里制(701~716)、郡郷里制(716~740)、郡郷制(740~)… 発見された木簡から四転したことが分かる。 国は朝廷から派遣される国司が、郡は国造を優先的に採用した終身官である郡司が統治した。 国司が政務を執る国庁(国衙)を国府に置き、郡司が政務を執る郡庁(郡衙)を建設している。 郡は、規模によって大・上・中・下・小に分けられ、大領(だいりょう)・少領(しょうりょう)・主帳(しゅちょう)などが置かれた。 「伊保郷印」が出土している。三河国賀茂郡伊保郷の印章で、印の場所が特定できたことは全国でも珍しく、地方行政が実際に実施されていたことを証明する証拠である。
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