唐の四等官制とは? わかりやすく解説

唐の四等官制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/14 02:44 UTC 版)

四等官」の記事における「唐の四等官制」の解説

律令官制では、長官通判官・判官主典4等級による組織体系がとられ、このほかに事務点検を行う検勾官がおかれていた。この四等官検勾官の名称は、特に中央官庁においては統一されておらず、官庁ごとに異なる名称が採用されいたものの、地方官庁ではある程度統一なされていた。 唐令では、各四等官職掌次の通り定められていた。最下級(第四等官)の主典は、資料作成整理文書作成などの雑務のみに従事し政務判断参与することはなかった。第三等官の判官から決裁権限(これを「判」という)を有することになるが、複数判官分担決裁分判)を行い第二等官の通判官へ上げる。通判官は上がってきた案件通し決裁通判)し、最終的に長官が惣じて決裁(惣判)を行うこととされていた。この長官通判官・判官による決裁システムを三判制という。 また、長官通判官・判官いずれも正式な官人である「流内官」だったのに対し主典のほとんどは「流外官」(庶民登用される雑吏)であり、九品官には含まれない正式な官人ではなかったのであるこのように判官以上と主典との間には身分上の大きな断絶もうけられていた。 唐の四等官表 唐代における主な官庁四等官表。 官府長官通判判官検勾官)主典尚書省尚書令)(相国) 左僕射丞相右僕射丞相) 左丞右丞 左司郎中員外郎・都事右司郎中員外郎・都事 主事令史・書令史主事令史・書令史 六部尚書 侍郎 郎中員外郎 左司郎中員外郎・都事右司郎中員外郎・都事 主事令史・書令史 門下省侍中 黄門侍郎 給事中 録事 主事令史・書令史 中書省中書令 侍郎 舎人 主書 主事令史・書令史 御史台御史大夫 中丞 御史 主簿録事 令史・書令史大将軍将軍 長史曹参軍事 録事参軍事・録事 府・史 都督府都督 別駕長史司馬曹参軍事 録事参軍事・録事 府・史 州刺史(・牧) 別駕長史司馬曹参軍事 録事参軍事・録事 佐・史 県県令 県丞 県尉 主簿録事 佐・史

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