内容と要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)
「相続証明書 (ドイツ)」の記事における「内容と要件」の解説
相続証明書には相続人と共同相続人の場合には共同相続人の相続分が記載されている。(家族問題および自主的管轄権の問題における手続きに関する法律第352a条)さらに、遺言書の執行順序や仮相続・後相続の順序など、相続権の制限を示している。(家族問題および自主的管轄権の問題における手続きに関する法律第352b条) 相続権の証明は法律や契約で定められている場合を除き必ず相続証明書によって証明される必要はない。 特に土地に関しては法規制がある。原則として、土地登記簿に対する相続権の証明は、相続証明書によってのみ行われる(土地登記法第35条第1項第1文)。ただし、遺言者が公然と、例えば(公正)遺言書や公正相続契約書を作成している場合には、実務上重要な例外が適用される。この場合は遺言書は開封手続きと同時に相続証明書に代わるものとなる。(土地登記法第35条第1項第2文)公的遺言によって相続権が証明されていないと土地登記所が判断した場合(遺言の文言が不明確であったり、後に書かれた自筆の遺言によって一部修正されている場合など)相続証明書の提出を求めることができる。(土地登記法第35条第1項第2文)また、土地登記所では土地登記法第36条に基づき、不動産に限って簡易な譲渡証明書による相続権の証明を認めている。 契約上の規制は、特に信用機関の一般条件に見られた。これによると、相続証明書の提示を要求することができる。ほとんどの銀行は公証人の遺言書が提示され、関係する金額が少額で、責任宣言書に署名した場合にのみ、例外を認めた。しかし、連邦最高裁は2013年10月8日の判決 で、約款で相続証明書を一律に主張することは許されないとしている。それ以降は、特定のケースで相続権に個別の疑義がある場合を除き、原則として相続証明書を要求できなくなった。現在では、原則として、公正証書遺言と開封手続き辞令を併用すれば十分である。 そもそも、遺言者の有効な委任状で、死亡によって終了しないもの(死後委任状)や、死亡によって有効になるもの(死後委任状)があれば、相続証明書は必要ない。委任された遺言執行者は対外的には遺産を処分することができるが、自身が唯一の相続人でない場合には、内部的には相続人の指示に拘束され、相続人に対して責任を負う。相続人が誰であるかが争われている場合、相続証明書があれば明確になる。 契約書に「死亡時の受取人」が記載されていれば相続証明書は必要ない。この場合、権利の移動は相続法に基づいて行われるのではなく、遺産をうけとるのは相続人ではなく、契約書に記載された受取人が直接受け取ることになる。これは、生命保険の場合が多いが、預貯金やその他の資産の場合もありえる。
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