内容と要件とは? わかりやすく解説

内容と要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 07:38 UTC 版)

相続証明書 (ドイツ)」の記事における「内容と要件」の解説

相続証明書には相続人共同相続人の場合には共同相続人の相続分記載されている。(家族問題および自主的管轄権問題における手続きに関する法律第352a条)さらに、遺言書執行順序仮相続・後相続順序など、相続権制限示している。(家族問題および自主的管轄権問題における手続きに関する法律第352b条) 相続権の証明法律契約定められている場合除き必ず相続証明書によって証明される要はない。 特に土地に関して法規制がある。原則として土地登記簿対す相続権の証明は、相続証明書によってのみ行われる土地登記法第35条第1項第1文)。ただし、遺言者公然と例えば(公正)遺言書や公正相続契約書作成している場合には、実務上重要な例外適用される。この場合遺言書開封手続き同時に相続証明書代わるものとなる。(土地登記法第35条第1項第2文公的遺言によって相続権証明されていない土地登記所判断した場合遺言文言不明確であったり、後に書かれ自筆遺言によって一部修正されている場合など)相続証明書提出求めることができる。(土地登記法第35条第1項第2文また、土地登記所では土地登記法第36条に基づき不動産限って簡易な譲渡証明書による相続権の証明認めている。 契約上の規制は、特に信用機関一般条件見られた。これによると、相続証明書提示要求することができる。ほとんどの銀行公証人遺言書提示され関係する金額少額で、責任宣言書署名した場合にのみ、例外認めた。しかし、連邦最高裁2013年10月8日判決 で、約款相続証明書一律に主張することは許されないとしている。それ以降は、特定のケース相続権個別疑義がある場合除き原則として相続証明書要求できなくなった。現在では、原則として公正証書遺言開封手続き辞令併用すれば十分である。 そもそも遺言者有効な委任状で、死亡によって終了しないもの(死後委任状)や、死亡によって有効になるもの(死後委任状)があれば、相続証明書必要ない。委任され遺言執行者対外的には遺産処分することができるが、自身唯一の相続人ない場合には、内部的に相続人指示拘束され相続人に対して責任を負う相続人が誰であるかが争われている場合相続証明書があれば明確になる契約書に「死亡時の受取人」が記載されていれば相続証明書必要ない。この場合権利の移動相続法基づいて行われるではなく遺産をうけとるのは相続人ではなく契約書記載され受取人直接受け取ることになる。これは、生命保険場合が多いが、預貯金その他の資産場合ありえる

※この「内容と要件」の解説は、「相続証明書 (ドイツ)」の解説の一部です。
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