内乱予備罪・内乱陰謀罪とは? わかりやすく解説

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内乱予備罪・内乱陰謀罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 13:55 UTC 版)

内乱罪」の記事における「内乱予備罪・内乱陰謀罪」の解説

内乱予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮処する(内乱予備罪・内乱陰謀罪。刑法78条)。暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する(刑の必要的免除刑法80条)。実行着手後の自首刑法421項(刑の任意免除)による。 内乱予備罪・内乱陰謀罪を教唆した者は、5年以下の懲役または禁錮処される破壊活動防止法382項1号)。この場合教唆された者が教唆係る犯罪実行する至ったときは、刑法総則定め教唆規定適用排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。電波法では、無線設備又は電線路に十キロヘルツ上の高周波電流通ず電信電話その他の通信設備によって日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する通信発したに対して刑事罰規定されている。

※この「内乱予備罪・内乱陰謀罪」の解説は、「内乱罪」の解説の一部です。
「内乱予備罪・内乱陰謀罪」を含む「内乱罪」の記事については、「内乱罪」の概要を参照ください。

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