公安捜査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 05:24 UTC 版)
公安捜査は、事案の特殊性と保秘の観点から、公安警察官のみで行われる。通常は、対象団体の集会の視察や構成員を追尾して違法行為の有無を確認する視察作業が多い。構成員を饗応して協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は公共秩序を乱す行為を行っていなくとも捜査対象に置く場合がある。 公安警察官はたとえ他部門の警察官が同事案を扱っていたとしても、情報交換をせず、警察内部でも秘密主義的であるとされる。過去に警視庁では連続企業爆破事件、警察庁長官狙撃事件など大規模事案において、一つの特別捜査本部に公安部と刑事部双方が投入されたこともある。双方に情報が分散してしまい、十分な捜査情報が共有されなかったという。例えば、警察庁長官狙撃事件の際は、事件現場にいたとされるオウム真理教信者の警視庁警察官を、南千住警察署特別捜査本部に投入されていた公安部公安第一課が長期間の軟禁状態にし、事情聴取までしていたにもかかわらず、同じ特別捜査本部に投入されていた刑事部にその情報を一切公開しなかったことで捜査に支障が生じたこともあった。 基本的に捜査費用は非公開とされているため、予算の配分が妥当なのかどうか、判断することが難しい状態になっている。2010年には警視庁公安部公安第二課の巡査部長による経費詐取が発覚している。 また、菅生事件のように、非合法な手段による作業が表面化し、問題にされることもある。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を微罪逮捕したり、刑事・交通の管轄の事案に託けて、対象団体への家宅捜索などを行うことがある。逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的はむしろ逮捕を足がかりとした、事情聴取や押収資料からの情報収集・内情分析であるとされる(このような逮捕のあり方を別件逮捕という)。 捜査の段階で電話盗聴、盗撮を行う場合もあるとされ、人権侵害として訴えられる場合も多く、日本共産党幹部宅盗聴事件のように違法とされることもあった。1999年(平成11年)に通信傍受法が制定されるまではこの捜査方法の法的位置づけが曖昧だった。なお、公安警察内では、盗撮・盗聴はそれぞれ「秘撮」・「秘聴」と呼ばれる。
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