元請責任とは? わかりやすく解説

元請責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:36 UTC 版)

病理科」の記事における「元請責任」の解説

病理組織診断絶対的医行為であるとの法解釈成り立つとすると、病理組織診断医業として行うのは医師歯科医師)でなければならず、検査所を擁する企業病理診断することはできない。また医療機関ではない企業受託し検査所で行われた病理診断過誤発生した場合体制上の不備による過失問われうる。 登録衛生検査所(または登録衛生検査所擁する企業)は臨床検査技師法で規定され臨床検査技師業務である「病理学的検査」(病理標本作製細胞診スクリーニング等)を受託してきた。いっぽう外注する医療施設認識診療報酬点数表の第3部の「病理学的検査」として診断含まれていた。この「病理学的検査」の2重性は解消されないまま、20年以上が経過しているが、途中病理診断に関する医療訴訟について、病理医ではなく○○病理検査センターの名称が報道されるということがあった。そのため、受託し病理学的検査について病変判断病理診断細胞診断)に関し登録衛生検査所(または登録衛生検査所擁する企業)に元請責任が生じ可能性があるとの解釈なされることとなった。 元請責任が明らかになった時点医行為含んで病理学的検査受託中止すべきであったが、病理検査室のない病院診療所病理学的検査受託中止等の措置現実的ではなかった。あまりにも大きく、重かったため、脱輪直すことはできなかった。 事例から元請責任が明らかとなったので、登録衛生検査所では医療過誤つながらないように、予防的に病理専門医細胞診専門医が行った診断報告書内容踏み込んでチェックしてきたという。報告書作成する病理医にとっては、登録衛生検査所からの委託業務であるため、登録衛生検査所(の技師)がチェックしてくれるであろう、または、なにかあったら守ってくれるだろうという甘えがなかったとも言い切れない。うっかり病理診断とんでも病理診断があった場合病理診断委託した登録衛生検査所責任問われることになり、そのような報告書が多い病理医委託契約した責任不法行為本人責任)も問われかねない衛生検査所病理診断過誤起こした病理医賠償請求することもありうる。元請責任という場合そのような意味が含まれていることも知っておきたい病理診断科標榜診療科となった病変判断する病理診断医行為である。病理専門医、細胞診専門医作成する病理診断報告書は、当然診療録準じて扱われることになる。元請責任を根拠にした、技師による報告書書き換え生じえない。 病理診断医行為である。検査センター医療機関ではない。したがって検査センター病理医病理標本見て報告書作成したとしてもそれは病理医意見または助言であり、病理診断ではない。臨床医病理学的検査報告書基づいて病変判断しているのであり、診療報酬上も病理判断料(N007)が算定されている。検査センター病理学的検査報告書診断ではないと明確になったので、今後検査センター病理学的検査責任病理医意見助言責任臨床医判断責任等について(学会行政・司法で)整理されていくものと期待される

※この「元請責任」の解説は、「病理科」の解説の一部です。
「元請責任」を含む「病理科」の記事については、「病理科」の概要を参照ください。

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