保険医療機関の指定の取消し・辞退
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/15 07:07 UTC 版)
「保険医療機関」の記事における「保険医療機関の指定の取消し・辞退」の解説
保険医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設けたうえで、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない(第79条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第10条)。 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関に係る指定を取り消すことができる(第80条)。 保険医療機関において診療に従事する保険医が、第72条1項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。 前号のほか、保険医療機関が、第70条1項の規定に違反したとき。 療養の給付に関する費用の請求又は第85条5項若しくは第110条4項の規定による支払に関する請求について不正があったとき。 保険医療機関が、第78条1項の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 保険医療機関の開設者又は従業者が、第78条1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。 健康保険法以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。 保険医療機関の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。 保険医療機関の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。 前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 指定は、医療法に規定する病院若しくは診療所について行われるものであるから、その廃止、開設者の死亡等により病院若しくは診療所としての同一性が失われた場合には、保険医療機関の指定の効力も同時に失われるものである(昭和32年5月15日保発42号)。開設者変更のときは、同一性が失われるために指定の効力も当然失われ、あらためて指定を受けなければならない。開設場所変更の場合も同様である。ただし保険医療機関に保険医が皆無になっても保険医療機関の指定の効力は当然に失効するものではなく、なお存続する(昭和32年9月2日保険発123号)。
※この「保険医療機関の指定の取消し・辞退」の解説は、「保険医療機関」の解説の一部です。
「保険医療機関の指定の取消し・辞退」を含む「保険医療機関」の記事については、「保険医療機関」の概要を参照ください。
- 保険医療機関の指定の取消し辞退のページへのリンク