依頼者の被害とは? わかりやすく解説

依頼者の被害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 15:14 UTC 版)

非弁提携」の記事における「依頼者の被害」の解説

非弁提携依頼者(国民一般)に与え影響には種々のものがあるが、以下にその一例挙げる弁護士連絡取れない 非弁提携弁護士業務はしばしば非弁業者乗っ取られているので、当該弁護士自分受任した事件について何も把握しておらず、依頼者との連絡も非弁業者任せとなる。依頼者から見れば弁護士に依頼したにもかかわらず事件処理について弁護士本人と全く相談できない事態となる。 現に、弁護士会に「弁護士連絡取れない」「事務員だけしか出てこない」「すぐ弁護士から事務員代わる」等の苦情寄せられる場合非弁提携可能性高くなる指摘されている。 預り金費消 弁護士は、依頼者の預り金分別管理する義務負っているから預り金等の取扱いに関する規程)、弁護士自身によって正常に運営されている法律事務所依頼する限り依頼者は預り金に関するトラブル遭遇することは稀である。 これに対し、非弁業者そのような義務負っておらず、他に預り金適切に管理する動機もないから、返還すべき預り金をしばしば費消してしまう。これにより、非弁提携弁護士依頼者は、預り金返還受けられなくなるだけでなく、任意整理合意した月々弁済代行非弁提携弁護士に依頼してたような場合には、弁済滞り期限の利益失って新たな訴訟提起される等の不利益を受けることになる。 不適切な事件処理 弁護士は誠実義務(職務基本規定5条)を負い依頼者の意思尊重しつつ依頼者の正当な利益実現する義務(同21条、22条1項)を負う。そのため、弁護士は、依頼者の意向聞き取り法律上可能な範囲最善方策提案することが通常である。 他方、非弁業者関心があるのは自己の利益だけであるから手間掛けてまで依頼者にとって最善法的手段選択する動機がない。そのため、依頼者の意向関わらず合理的な理由もなく、安易に手間少な解決策しか提示しない傾向がある。例えば、債務整理案件においては、本来民事再生手続利用すべき場合でも簡単な任意整理無理に勧めるといった傾向がある。 割高な報酬 非弁業者利益は、依頼に対して直接請求されるか、または依頼者に請求される弁護士報酬転嫁される法テラス弁護士会などの適法ルート弁護士探せばその分コスト生じないから、非弁提携弁護士依頼者の負担は、非弁業者支払われるマージンの分、正常に運営されている法律事務所依頼する場合比して高額になる実際に、非弁業者経由提示され弁護士報酬が、当該弁護士ホームページ掲載されている料金よりも一定割合高額になっており、明らかに周旋疑われるケースがあるという。

※この「依頼者の被害」の解説は、「非弁提携」の解説の一部です。
「依頼者の被害」を含む「非弁提携」の記事については、「非弁提携」の概要を参照ください。

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