会員勧誘・会費徴収方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:17 UTC 版)
「交通安全協会」の記事における「会員勧誘・会費徴収方法」の解説
交通安全協会への加入は、個人の任意である。しかし、運転免許証の更新時講習が行われる警察署や免許センターや運転免許試験場の窓口において、加入が任意であることを十分に説明しないまま、あるいは全く無いままに、免許更新の事務窓口と同一の窓口において、加入手続きが行われており、利用者が加入を「義務である」と誤認・錯誤する事例が後を絶たなかった。 過去には、全国市民オンブズマン連絡会議所属の新海聡弁護士が「任意であることを明示しない集金方法は詐欺的行為であり、周りに迷惑をかけるかもしれないと心理的圧迫を加えるなど、ある種の脅迫、詐欺商法ともいえる」とし、交通安全協会費の集め方に問題があるとして、愛知県交通安全協会を「詐欺」として提訴した。名古屋地方裁判所の判決では、詐欺と認めることまではしなかったものの、「協会費の集め方に問題がないとはいえない」と、会費の集金方法に問題があることを判決文で言及した。 この裁判所の判断と、MBSテレビ2005年(平成17年)8月4日放送の『VOICE』やTBSテレビ『JNN報道特集』での報道、多くの国民からの批判を受け、2006年(平成18年)3月31日に「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」が、第3次小泉内閣で閣議決定された。これを受けて警察庁は、各都道府県警察に対し、会費徴収窓口と運転免許証更新受付窓口の分離などを含む、運用改善の通達を行った。この措置により、窓口を別にする等の措置が講じられたため加入者は激減した。
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