任務及び権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 18:47 UTC 版)
「証券取引等監視委員会」の記事における「任務及び権限」の解説
証券監視委が行う監視事務は、市場分析審査、証券モニタリング、取引調査、開示検査および犯則事件の調査の5つに分かれる。具体的には次のような事務を掌っている。 金融商品取引法第211条などに基づく内閣総理大臣および金融庁からの委任を受けて行われる検査(金融商品取引業者等に対する立入検査など)や取引審査、また内部者取引や有価証券報告書虚偽記載などの犯則事件の調査(強制調査) 証券取引等の公正を確保するために必要な施策の建議、行政処分の勧告、裁判所への禁止命令申立ておよび犯則事件の告発 金融商品取引業者に対し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号)に定められた義務が正しく履行されているかを確認するための報告書や資料提出の要求、および立入検査 事務の処理状況の公表 また、無登録での営業や無届での投資家募集、虚偽告知などの不法行為について、裁判所に禁止命令の請求や犯則事件の告発を行う。
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