仙台での判決とは? わかりやすく解説

仙台での判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/14 02:27 UTC 版)

川俣事件」の記事における「仙台での判決」の解説

11月27日仙台控訴院での第1回公判開かれたが、仙台弁護人が、突然、申立書検事直筆でないため、控訴無効主張した。(当時刑事訴訟法では、裁判使われる調書類はすべて直筆署名がないと無効になった)申立書無効という事実は東京弁護団被告には知らされていなかった。実は、検察側が前橋地方裁判所提出した最初起訴状そのもの代筆で、そもそも裁判最初から無効であった仙台弁護士は、初公判時点でこのことにも気づいていたが、軽罪での時効迫っていたため、あえて裁判を長引かせ時効を狙うために1審起訴状については言及しなかった。しかし、公判後、裁判所署名点検してこの事実気付き12月25日第2回公判で、1審起訴状担当検事署名がなく、起訴無効という判決がおりた。 仙台弁護士が、何故、起訴状署名代筆だと気づいたのか、遠く離れた前橋検察官直筆署名どうやって手に入れたのかは不明のままである一説によれば当時東北地方強姦事件公判で、被害者調書被害者本人署名がないという理由無罪になることが立て続けにあり、それ以来仙台弁護士調書署名注意してみるようになったともいう。なお、のちに法が改正され被害者調書については、直筆署名でなくてもよいことになった。 この時点では川俣事件時効完成しておらず、検察側は再び1審から起訴やり直すこともできたが、行わなかった。再度世論沸騰するのを防ぐためだと考えられている。ただし、第2回公判直前12月23日に、複数被告が再収監されており、これを再起訴の準備と見る研究者もいる。

※この「仙台での判決」の解説は、「川俣事件」の解説の一部です。
「仙台での判決」を含む「川俣事件」の記事については、「川俣事件」の概要を参照ください。

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