人数・任期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 13:54 UTC 版)
第161条第1項において、市町村に副市町村長を置くことができると定められている。ただし、条例によって、置かないこととすることもできる。また、同第2項において、定数は条例で定めることとなっている。例えば、大阪市においては最大3名、横浜市においては最大4名が定数である。 副市町村長の任期は4年であるが、市町村長は任期内であっても副市町村長を解職することができる。また、住民による解職請求制度もある。 副市町村長が任期中に辞職を申し出る場合、20日以上前に市町村長(市町村長が欠けている場合は市町村議会の議長)に申し出て、その承認を受けなければならない(165条)。 改正前地方自治法では、第161条第2項において、市町村には助役を1名置くことが定められていた。ただし特別に条例で定めることで、2名以上の助役を置いたり、助役を置かなかったりすることができた。人口規模の大きい市では2人あるいは3人の助役を置くことが多く、また逆に行政改革を進める市町村では助役を置かないこともあった。平成の大合併の頃は、合併直後の市町村が、合併前の市町村の助役を引き続き各1名任命し、助役が4名以上の多数になることもあった。
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人数・任期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 09:44 UTC 版)
地方自治法の第161条第2項において、都道府県には副知事を1名置くことが定められている。ただし、特別に条例で定めることで、2名以上の副知事を置くことができる。小さい県では副知事が1名のこともあるが、多くの都道府県では条例により複数の副知事を置いており、北海道・愛知県・大阪府・京都府・神奈川県・福岡県の副知事の定数は3名、東京都の副知事の定数は4名である。 副知事の任期は4年であるが、知事は任期内であっても副知事を解職することができる。また、副知事が任期中に辞職を申し出る場合、20日以上前に知事(知事が欠けている場合は都道府県議会)に申し出て、その承認を受けなければならない。このほか、住民からのリコールにより失職することがある。
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