不当解雇訴訟
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2018年6月に同社食肉部門担当の従業員が、店舗の商品を会計せず持ち帰ったことで懲戒解雇されたのは不当だとして、従業員が会社を訴えていた訴訟で、2019年10月10日に横浜地方裁判所で解雇無効などとする判決が言い渡された。従業員が精肉商品6点(3000円相当)をレジで精算することなく持ち帰ったことに対し、会社は警察に通報したのち懲戒解雇と、また会社は全店舗で従業員を名指しして窃盗を理由に懲戒解雇した旨の掲示をした。従業員は会計忘れについて過失だと主張していた。判決では、警察の捜査が従業員に対する事情聴取だけで終わったことを指摘し、従業員が商品について同僚に説明し、目の前で加工・梱包をしていたことから、故意の犯罪行為だとすれば大胆にすぎるなどとして、故意があったとは認められないとした。横浜地裁は解雇を無効とした上で、解雇されてから現在までの賃金相当額の支払いを命令した。また全店舗に対して掲示をした行為が名誉毀損に当たるとして、77万円の慰謝料(うち7万円は弁護士費用)の支払いも命じた。さらに従業員が管理職(管理監督者)扱いで残業代が支払われていなかった件についても、従業員の業務は精肉加工・販売にかかわる作業であり、実際にはいわゆる「名ばかり管理職」であったとして、未払い残業代約100万円と付加金の支払いも命じた。
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不当解雇訴訟
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「ともいきの国 伊勢忍者キングダム」の記事における「不当解雇訴訟」の解説
2019年(平成31年)3月28日、当時企画営業職として採用されていた親子の女性スタッフ2名が、当施設を以前運営していた伊勢・安土桃山城下街株式会社より不当な解雇・退職扱いを受けたとして民事訴訟を提起。津地裁伊勢支部は1250万円の支払いを命じた。担当外の業務をさせられたり、何度も上司が変わるなどして母親がその是正を求めたところ、合意なく出勤停止を告げられ反対する娘と共に退職扱いにしたとされる。この額は、出勤停止を命じた2017年(平成29年)9月から、2019年(平成31年)3月までの総賃金に当たる。
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