不当補充の抗弁とその制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/20 08:08 UTC 版)
「白地手形」の記事における「不当補充の抗弁とその制限」の解説
当初の補充権の内容と異なる補充がされていた(例、金額が多い)としても、白地手形を交付した者にも責任があることから、取得者に悪意または重過失が無い限りは、補充権と異なる補充をされたとして手形金の支払を拒むことはできない(手形法10条)。なお、手形法10条は不当補充後に手形を取得した者のみに適用されるのか、それとも白地手形を取得した者に対しても適用されるのか学説上争いがあるが、判例は後者の見解に立っている。
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