不当補充の抗弁とその制限とは? わかりやすく解説

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不当補充の抗弁とその制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/20 08:08 UTC 版)

白地手形」の記事における「不当補充の抗弁とその制限」の解説

当初補充内容異な補充がされていた(例、金額が多い)としても、白地手形交付した者にも責任があることから、取得者悪意または重過失が無い限りは、補充異な補充をされたとして手形金の支払拒むことはできない手形法10条)。なお、手形法10条は不当補充後に手形取得した者のみに適用されるのか、それとも白地手形取得したに対して適用されるのか学説争いがあるが、判例後者見解立っている。

※この「不当補充の抗弁とその制限」の解説は、「白地手形」の解説の一部です。
「不当補充の抗弁とその制限」を含む「白地手形」の記事については、「白地手形」の概要を参照ください。

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