不当要求防止責任者講習制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 18:35 UTC 版)
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の記事における「不当要求防止責任者講習制度」の解説
公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という)を使用するものをいう。以下同じ)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする(14条)、公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる(14条の2)。に基づく講習制度である。「責任者選任届出書」を事業所の所在地を管轄する地元警察署(暴力団対策担当)に提出すると、概ね1か月~3か月以内に講習の受講通知が送られる。受講料は無料であり、講習時間は約3時間である。
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