ライセンス許諾と著作物へのアクセス向上とは? わかりやすく解説

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(2) ライセンス許諾と著作物へのアクセス向上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 14:17 UTC 版)

デジタル単一市場における著作権に関する指令」の記事における「(2) ライセンス許諾と著作物へのアクセス向上」の解説

上述制限例外ケース該当しなかったとしても、著作権者から許諾取れば著作物第三者利用できる。しかしどの著作物権利誰が持っているのか、そして利用料どのように支払うのかが不透明では、せっかく創作され著作物社会利用されずに埋没してしまう。そこで、著作権者利用者円滑に結びつける窓口として、著作権管理団体 (英: collective management organizations、略称: CMO) の役割DSM著作権指令でも規定されている。CMO一般的に書籍音楽など著作物業界ジャンルごとに複数存在し著作権者代わりにライセンス料決済分配集中的に担っている例えフランス著作権法のように、既にCMO組織運営許諾に関する手続などが細かく成文化されている国もEUには存在する (知的財産法典(フランス語版第1部 L321条-1以降)。これは元々、2014年著作権集中管理指令 (2014/26/EU) に対応したものであり、DSM著作権指令がこれを継承している。 DSM著作権指令において、CMO絶版となった著作物複製頒布公衆伝達非営利目的で行うため、これらの著作物管理する文化遺産機関との間で非独占ライセンス契約締結できる定められている。利用にあたって著作者氏名表示する必要があるものの、非営利であればウェブサイトにも公開できる。ただし、映画やテレビ番組などの視聴覚著作物著作者第三国本拠構えている場合や、視聴覚著作物以外で第三国最初に公表されたものについては、このようなライセンス契約定め対象外となる (第8条)。また、ライセンス許諾付与する文化遺産機関は、EU加盟国内で設立されていることが条件となる (第9条)。 ビデオ・オン・デマンド (VOD) 型の映像コンテンツ配信に関して特別規定設けられている。コンテンツ配信ライセンス許諾上に問題生じた場合は、中立機関または仲裁機関紛争解決付託することができ、その詳細手続EU加盟各国国内法定めることができる (第13条)。

※この「(2) ライセンス許諾と著作物へのアクセス向上」の解説は、「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の解説の一部です。
「(2) ライセンス許諾と著作物へのアクセス向上」を含む「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の記事については、「デジタル単一市場における著作権に関する指令」の概要を参照ください。

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