マイノリティの尊重と保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 05:35 UTC 版)
「コペンハーゲン基準」の記事における「マイノリティの尊重と保護」の解説
各国内のマイノリティとされる人々は、言語といった独特の文化や慣習について、他者の人権に反することなくまた民主主義や法の支配の理念に反しない限りにおいて、差別を受けることがないようにされなければならない。 マイノリティ問題に関する欧州評議会の条約は解決に向けて大きな役割を持っていた。ところがこの分野は繊細なものであるため、条約ではマイノリティそのものの明確な定義をもたらすことができなかった。結果、調印国の多くが自国内のマイノリティに関する説明文を署名に書き添える形をとった。以下は民族的マイノリティの保護に関する枠組み条約の署名に付記された各国内のマイノリティの一部の例である。 デンマーク - ユトランド半島南部のドイツ系住民 ドイツ - ドイツ市民権におけるデンマーク系住民およびラウジッツのドイツ市民権を持つソルブ民族、歴史的にドイツ国内に居住する民族グループ、ドイツ市民権におけるフリース人、ドイツ市民権におけるシンティ・ロマ人 スロベニア - イタリア系、ハンガリー系民族のマイノリティ イギリス - コーンウォールのコーンウォール人 オーストリア - クロアチア系、スロベニア系、ハンガリー系、チェコ系、スロバキア系、ロマ系、シンティ系グループ ルーマニア - (ルーマニアは20の民族マイノリティを認知している。選挙法はマイノリティについて議会に代表を送ることを保障している) このほかにも同条約の調印国はあるが、自国内にはマイノリティと定義されるものはいないとしている。 法律学者で構成されるヴェネツィア・グループでは、この条約では、独特な集団として位置づけられ、ある明確な分野において歴史を持つ集団や現在では歴史的に重要とされるマイノリティを構成し、また居住する国と安定した友好的な関係を維持する民族、言語、宗教において独特である人々について言及しているという認識で一致している。一方で学者や国の一部には民族についてさらにこの範囲を拡大するべきであるという考えがある。しかし移民のような近年のマイノリティについては、この条約内でいずれの調印国も触れていない。
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