チーム医療推進策とは? わかりやすく解説

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チーム医療推進策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:00 UTC 版)

薬剤師」の記事における「チーム医療推進策」の解説

2010年厚生労働省医療スタッフ協働連携在り方等について検討した報告書元に、「チーム医療において薬剤専門家である薬剤師主体的に薬物療法参加する」ため現行法令により実施可能な薬剤師業務として下記9点をあげ都道府県知事周知通達した(医政発0430第1号)。 薬剤の種類投薬量、投与方法投与期間等の変更検査オーダーについて、医師薬剤師等により事前に作成合意されプロトコールに基づき専門的知見活用通じて医師等と協働して実施すること。 薬剤選択投与量投与方法投与期間等について、医師対し積極的に処方提案すること。 薬物療法受けている患者在宅患者を含む。)に対し薬学管理患者副作用状況把握服薬指導等)を行うこと。 薬物血中濃度副作用モニタリングに基づき副作用発現状況有効性確認を行うとともに医師対し必要に応じて薬剤変更等を提案すること。 薬物療法経過等を確認した上で医師対し前回処方内容同一内容処方提案すること。 外来化学療法受けている患者対し医師等と協働してインフォームドコンセント実施するとともに薬学管理を行うこと。 入院患者持参内容確認した上で医師対し服薬計画提案するなど、当該患者対す薬学管理を行うこと。 定期的に患者副作用発現状況の確認等を行うため、処方内容分割して調剤すること。 抗がん剤等の適切な無菌調剤を行うこと。 従来の「調剤」「服薬指導」「薬学管理のみならず事前プロトコールに基づく独自の「処方設計実施」、あるいは提案権基づいた処方設計提案」まで言及する内容となっている。 ハイリスク薬情報提供副作用状況把握した際の診療報酬加算追加され仕組みレベルからチーム医療への参加求められている。

※この「チーム医療推進策」の解説は、「薬剤師」の解説の一部です。
「チーム医療推進策」を含む「薬剤師」の記事については、「薬剤師」の概要を参照ください。

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