コーポレート・ガバナンス改革
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「コーポレート・ガバナンス」の記事における「コーポレート・ガバナンス改革」の解説
このような中、コーポレート・ガバナンスの改革が図られるようになった。1998年4月、「企業のコントロールと透明性に対する法律」(KonTraG) が施行され、次のような改革が行われた。 執行役会は、監査役会に対し経営計画、財務計画、人事計画を定期的に報告すること 監査役の兼任を10社までとし、監査役会会長の兼任は5社までとすること。監査役候補者は兼任状況を公開し、株主総会に報告すること 監査役会を年4回以上開催することを義務づけること ストック・オプション制度を認め、そのために自社株購入を認めること 金融機関に対し、株式保有状況と監査役会構成員を開示することを義務づけること また、2000年5月にゲアハルト・シュレーダー首相が設置した「コーポレート・ガバナンス、企業経営、企業管理、株式法の現代化委員会」は、2001年7月、答申を提出し、次のような内容の自主的コーポレート・ガバナンス規範を策定することを求めるとともに、情報開示・会計報告制度の改革を提言した。 執行役会の監査役会に対する報告義務の範囲を連結対象企業の経営まで拡大すること 監査役会による監査範囲を子会社・連結対象企業まで広げること 監査役の兼任を5社までとすること これを受けてドイツ司法省が設置した「コーポレート・ガバナンス規範策定委員会」は、2002年、「ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範」(Deutscher Corporate Governance Kodex) を答申し、次のような勧告と推奨を行った。 執行役会は定期的に戦略の現状を監査役会に報告すること 執行役会は、経営上の重要事項の決定については、予め監査役会の同意を得ること 執行役会の報酬は監査役会が定め、執行役員の報酬としてストック・オプションを利用すること 執行役会は、重要な事項をインターネットなどを利用して速やかに株主に開示すること 開示すべき連結決算は、すべて国際会計基準に従って作成すること
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