コーポレート・ガバナンス改革とは? わかりやすく解説

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コーポレート・ガバナンス改革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/22 05:15 UTC 版)

コーポレート・ガバナンス」の記事における「コーポレート・ガバナンス改革」の解説

このような中、コーポレート・ガバナンス改革図られるようになった1998年4月、「企業コントロール透明性対す法律」(KonTraG) が施行され次のような改革が行われた。 執行役会は、監査役会対し経営計画財務計画人事計画定期的に報告すること 監査役兼任10社までとし、監査役会会長兼任は5社までとすること。監査役候補者兼任状況公開し株主総会報告すること 監査役会を年4回以上開催することを義務づけること ストック・オプション制度認め、そのために自社株購入認めること 金機関対し株式保有状況監査役会構成員開示することを義務づけること また、2000年5月ゲアハルト・シュレーダー首相設置したコーポレート・ガバナンス企業経営企業管理株式法現代化委員会」は、2001年7月答申提出し次のような内容自主的コーポレート・ガバナンス規範策定することを求めとともに情報開示会計報告制度の改革提言した執行役会の監査役会対す報告義務範囲連結対象企業経営まで拡大すること 監査役会による監査範囲子会社連結対象企業まで広げること 監査役兼任を5社までとすること これを受けてドイツ司法省設置したコーポレート・ガバナンス規範策定委員会」は、2002年、「ドイツ・コーポレート・ガバナンス規範」(Deutscher Corporate Governance Kodex) を答申し次のような勧告推奨行った執行役会は定期的に戦略現状監査役会報告すること 執行役会は、経営上の重要事項決定については、予め監査役会同意を得ること 執行役会の報酬監査役会定め執行役員報酬としてストック・オプション利用すること 執行役会は、重要な事項インターネットなどを利用して速やかに株主開示すること 開示すべき連結決算は、すべて国際会計基準に従って作成すること

※この「コーポレート・ガバナンス改革」の解説は、「コーポレート・ガバナンス」の解説の一部です。
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