排出基準 (はいしゅつきじゅん)
排出基準には国が定めた全国一律の基準と都道府県が一定の区域を限って条例で定める上乗せ基準とがある。国の定める排出基準のうち硫黄酸化物の規制は、全国をいくつかの地域に分け、各地域ごとに煙突などの排出口の高さに応じ1時間ごとの硫黄酸化物の排出許容濃度を定めている(K値規制方式)。一方、ばいじん、窒素酸化物などの排出基準は、ばい煙発生施設の種類、施設の規模ごとに排出ガス中の濃度について有害物質の種類と施設の種類ごとに許容限度を定めている(濃度規制)。硫黄酸化物とばいじんにつき大気汚染が特に深刻な過密地域における新設施設に対し特別排出基準がある。これらの排出基準を超えてばい煙を排出した場合には、改善命令、一時停止命令を都道府県知事よりばい煙を排出するものに対して発することができるほか、罰則も課せられる。
また、同様の趣旨の基準として、水質汚濁防止法では排水基準、騒音規制法、悪臭防止法では規制基準がある。
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